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宿泊を伴う利用については、対象として差し支えないか。

【2011年(平成23年)10月1日】 対象として差し支えない。 外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別 …

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報酬単価は在宅での利用時と変更ないものか。

【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

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入院中の同行援護等の利用について、報酬を算定する上での始点・終点はどこ になるのか。

【2016年(平成28年)8月4日】 医療機関から外出する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、医療機関において看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点となり、医療機関において …

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入院中に同行援護等を利用できることについて、療養介護のほか、医療機関が実施する医療型障害児入所施設についても同様の取り扱いか。

【2016年(平成28年)8月4日】 療養介護は、病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者が、病院において機能訓練等を行うものであり、医療機関へ入院し、病院内のみでの支援 …

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サービス提供責任者の資格要件をご教示願いたい。

【2011年(平成23年)10月1日】 サービス提供責任者の資格要件については、下記のア~エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。 ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者 …

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