【2006年(平成18年)11月13日】
1.小規模事業加算については、次の①及び②を満たす場合に限り、算定できるものとする。
① 指定共同生活介護事業所に配置される世話人の員数が、常勤換算方法により、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づき配置すべき員数を超えていること。
② 指定共同生活介護事業所に配置される世話人のうち、加算の算定対象となる共同生活住居ごとに、共同生活住居内に居住する利用者の心身の状況を把握し、適切な相談及び助言を行う担当者が決められていること。
この場合、1人の世話人が担当することができる共同生活住居は1つまでとすること。
2.なお、小規模事業加算を算定する場合であっても1人の世話人が担当する共同生活住居以外の共同生活住居において従事することは差し支えないが、この場合、利用者の心身の状況を適切に把握し、継続性を重視したサービス提供を行う観点から、当該世話人の勤務時間の過半について、自らの担当する共同生活住居に従事している必要がある。