【2019年(平成31年)4月4日】
利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年4月4日 更新日:
【2019年(平成31年)4月4日】
利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。
関連記事
短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。 【参考】厚生労働省 (記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 …
障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算①)
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。
【2018年(平成30年)5月23日】 児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。 ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことは …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① この場合、対象者が11人とみなされるため、問1-5でお示ししている取扱いによって「医療連携体制加算(Ⅱ)」を算定する。 ② 就労移行支援利用者は1人のみである …
(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サーヒ …