【2019年(平成31年)4月4日】
利用者1人につき、3人まで算定できるものであるため、複数の事業所を利用している方であっても3人までの算定となる。(事業所ごとに3人ずつ認められるものではない。)
ただし、利用者の状況や地域の重度訪問介護従業者の従事状況等の事情により、市町村が認めた場合には、3人を超えて算定できることに留意されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年4月4日 更新日:
【2019年(平成31年)4月4日】
利用者1人につき、3人まで算定できるものであるため、複数の事業所を利用している方であっても3人までの算定となる。(事業所ごとに3人ずつ認められるものではない。)
ただし、利用者の状況や地域の重度訪問介護従業者の従事状況等の事情により、市町村が認めた場合には、3人を超えて算定できることに留意されたい。
関連記事
(要件の考え方③)各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に 規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。
【2015年(平成27)4月30日】 労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に …
短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。 【参考】厚生労働省 (記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 …
施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲し い。
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型 B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労 する場合は、グループホーム …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取扱うのか。
また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取扱うのか。
【2012年(平成24)4月26日】 通常の報酬における単位の計算と同様に、一単位未満の端数を四捨五入し、現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、福祉・介護職員処 …