指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
新任従業者の要件として、「採用からおよそ6か月を経過した従業者は除く。」と示されているが、以前に別の事業所で重度訪問介護に従事していた期間も含むのか。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

含まない。当該事業所に採用されて以降の期間で判断する。


【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

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