【2019年(平成31年)4月4日】
含まない。当該事業所に採用されて以降の期間で判断する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年4月4日 更新日:
関連記事
【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の 加算同様に実施することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等 …
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.届出書の「前年度平均工賃実績額」欄の記入について、旧法授産 施設から今年4 月就労継続支援B 型事業所に移行した場合はどの ように記入すれば良いか? A …
【2015年(平成27)4月30日】 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 ただし、事 …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …