【2006年(平成18年)11月13日】
障害基礎年金1級受給者の割合については、障害基礎年金1級受給者の人数を利用者数から障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者の人数を除いた人数で除して得た割合とする。
(算式)
障害基礎年金1級受給者の人数÷(利用者数-障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者の人数)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2006年11月13日 更新日:
【2006年(平成18年)11月13日】
障害基礎年金1級受給者の割合については、障害基礎年金1級受給者の人数を利用者数から障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者の人数を除いた人数で除して得た割合とする。
(算式)
障害基礎年金1級受給者の人数÷(利用者数-障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者の人数)
関連記事
【2012年(平成24)4月26日】 例①:男女部屋の関係から空床利用枠を利用することができないケース 利用定員が20床の短期入所事業所(緊急確保枠はその5%の1床=20床目)で、18床の利用があった …
就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。
【2012年(平成24年)5月28日】 加算の算定月数と同じ月数とすること。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付に …
【2018年(平成30年)12月17日】 本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌 …
生活介護・短期入所
短期入所について
(医療連携体制加)
常勤看護職員等配置加算を算定している場合の医療連携体制加算の取扱い如何。
【2018年(平成30年)5月23日】 福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&am …