【2018年(平成30年)5月28日】
「障害児施設区分」及び「障害児状態等区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添2のとおりである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月28日 更新日:
【2018年(平成30年)5月28日】
「障害児施設区分」及び「障害児状態等区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添2のとおりである。
関連記事
【2015年(平成27年)4月20日】 「日中介護等支援加算欄」は、日中活動先が障害福祉サービスの事業所の場合に記載する欄であるため、日中活動先が介護保険サービスの場合、記載する必要はない。 【出典】 …
【2009年(平成21年)6月5日】 相談支援事業については、他のサービス種類とは異なり、サービス利用計画作成費請求書において、同一サービス提供年月、同一受給者に対し1行のみ記載されることとなる。 そ …
2/20の会議資料(別添6)の加算の内容欄と報酬告示案とでは若干の差異が見られるが、両者の取扱い如何。
【2009年(平成21年)6月5日】 2/20の会議資料(別添6)については、今般の報酬改定に伴い、新たに新設される加算の内容等を簡単に、かつ、総括的にお示しするために作成したものなので、各サービスの …
【2009年(平成21年)6月5日】 左記については、報酬告示案の検討段階において、生活介護及び施設入所支援においては、地域生活移行個別支援特別加算とは別に、本体報酬自体で医療観察法に基づく通院医療利 …