【2018年(平成30年)5月28日】
お見込みのとおり。
主として重症心身障害児を受け入れる事業所にて、「613000:児童発達支援基本決定(重症心身障害児)」の支給決定を受けている方に対し、算定要件を満たす場合に月8回まで算定可能である。
また、介護給付費等単位数サービスコードにて、月4回を限度とする請求サービスコードと月8回を限度とする請求サービスコードを以下のとおり用意している。
<児童発達支援>
- 615495 児発欠席時対応加算 (月4回限度)
- 615496 児発欠席時対応加算(重心)(月8回限度)
なお、当該取扱いについては、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいても同様である。