障害者自立支援給付支払等システム

平成年30度報酬改定について、児童発達支援の「欠席時対応加算」について、「重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は 月8回を限度」が追加された。
月8回を限度とする算定要件の対象となる受給者については、「613000:児童発達支援基本決定(重症心身障害児)」の支給決定を受けている方という認識で良いか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

お見込みのとおり。

主として重症心身障害児を受け入れる事業所にて、「613000:児童発達支援基本決定(重症心身障害児)」の支給決定を受けている方に対し、算定要件を満たす場合に月8回まで算定可能である。

また、介護給付費等単位数サービスコードにて、月4回を限度とする請求サービスコードと月8回を限度とする請求サービスコードを以下のとおり用意している。

<児童発達支援>

  • 615495 児発欠席時対応加算 (月4回限度)
  • 615496 児発欠席時対応加算(重心)(月8回限度)

なお、当該取扱いについては、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいても同様である。


【参考】厚生労働省HP
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 ⑧欠席時対応加算の見直し P59
介護給付費等単位数サービスコード 28児童発達支援サービスコード表 P1424


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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