障害者自立支援給付支払等システム

平成30年度より受給者台帳(基本情報)に「国庫負担基準単位集計区分」が追加されるが、どのように活用されるのか。
また、未設定の場合、どのような影響があるか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

「国庫負担基準単位集計区分」は、国庫負担基準単位のト、チ(平成30年4月以降はイ(7)、イ(8))を集計するために追加されたものである。

以下のいずれかを設定した場合、国保連合会より市町村へ提供される国庫負担基準単位(実利用者数、支給額)にて、集計された値が設定される予定。

2:共同生活援助における個人単位で居宅介護等利用算定者
(重度訪問介護利用者の支援の度合相当)

3:共同生活援助における個人単位で居宅介護等利用算定者
(同行援護利用者の支援の度合相当)

4:共同生活援助における個人単位で居宅介護等利用算定者
(行動援護利用者の支援の度合相当)

5:共同生活援助における個人単位で居宅介護等利用算定者

「1:対象外」、または未設定の場合、集計対象外となる予定。

また、当該項目は必須項目であるため、「入力がない(設定しない)」場合、審査支払等システムの台帳受付点検時にエラーとなり、台帳登録ができない。

なお、集計開始時期については、台帳情報を整備するための期間を一定程度設ける必要があることから、平成31年度以降を予定している。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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<例>
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