障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料(別添7)の注4の趣旨及び取扱如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

左記については、報酬告示案の検討段階において、施設入所支援においては、小規模定員で運営している事業所に対する新たな加算が検討されていたが、最終的には今般お示しした報酬告示案からは削除されたものである。

一方、インタフェース仕様書については、小規模定員で運営されている事業所に対する評価を踏まえた内容となっているところであるが、当該インタフェースは、既に確定版としてお示しし、また、インタフェース仕様書都道府県編P13-1の項番93により、必須入力項目となっているため、今般の報酬改定においては不要となるが、都道府県から連合会へ登録する事業所からの体制届出(事業所異動/訂正連絡票情報)については、「なし」を必ず設定していただく旨をお示ししたものである。

なお、インタフェース仕様書上は必須入力項目であるため、「なし」を設定していただく必要があるが、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を用いて事業所から届出を徴する場合においては、当該項目を削除して取り扱っていただいても差し支えない。


【参考】WAMNET
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料(平成21年2月20日開催)資料7:介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 別添7


【参考】WAMNET
インタフェース仕様書(都道府県編)【平成21年2月6日】13-1ページ


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

平成27年3月13日開催の合同担当者説明会における資料4「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の4ページの行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報酬に対して「※ 平成30年3月31日までの間は、支援計画シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記載されている。
平成27年3月13日付事務連絡「平成27年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)等の提示について」の「【別紙】1 介護給付費等単位数サービスコード(案) (平成27年4月施行版)」における行動援護サービスコード表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードが新たに追加されており、合成単位数については通常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよいのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合は、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードで請求いただきたい。 【参考】厚生労働 …

no image

地域移行加算は入所中1回、退所後1回を限度として算定できる加算となっているが、退所後に算定する場合、報酬告示には退所後30日以内に相談援助を行った場合に加算する、と規定されている。 この退所後30日以内とは、「退所した日を含んで30日以内」と解釈してよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))につい …

no image

障害児サービスに係る地域区分について、平成27年2月12日付「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 骨子版」において、「上乗せ割合については、平成27年度 から29年度にかけて段階的に引き上げ(下げ)を行い、30年度から完全施行」と記載されているが、平成28年度及び平成29年度の地域区分については、いつ示されるのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 平成28年度以降の地域区分については、各年度の予算編成過程における検討を踏まえ、毎年度末までに提示する予定である。 【参考】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉 …

no image

生活介護サービス等において開所時間による減算の区分が追加され、事業所より都道府県等へ「開所時間減算の有無」及び「開所時間減算区分」について届出することになっている。
例えば、事業所の運営規定に定める営業時間として、特定の日のみ開所時間減算の対象になる場合、(平日は6時間以上開所している(開所時間減算対象外)が、土曜日のみ開所時間が4時間以上6時間未満(開所時間減算対象)に該当する場合等。)開所時間減算に係る届出はどのようにすればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務 …

no image

インタフェース仕様書(事業所編)のP82において、 「最小単位(1時間)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が属する日の分として設定する(23:45 ~00:45は前日分として設定することになる)。」と記載が あるが、平成21年4月以降、重度訪問介護のきざみ時間 の最小単位は30分となっているため、「最小単位(30分)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が 属する日の分として設定する(23:45~00:15は前日分 として設定することになる)。」が正しいということでよいか? 
上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みの通り。 重度訪問介護のきざみ時間の最小単位は30分単位です。 【参考】WAMNET インタフェース仕様書(サービス事業所編)【平成21年2月6日】P82 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP