障害者自立支援給付支払等システム

以下の多機能型事業所(全体定員数:61人)の場合   
生活介護    :定員20人   
就労継続支援A型:定員21人(重度者支援体制加算あり)   
就労継続支援B型:定員20人(重度者支援体制加算あり)
(1)生活介護においては、「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」の問4-2とその答において、「生活介護の「単位」 の利用定員に応じた加算単価とする」と示されています。
これは、本体報酬の算定にあたっては全体定員が61人であることを考 慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、人員配置体制加算の算定にあたっては「定員60人以下」の請求サービス コードを用いるということか。
それとも人員配置体制加算の算定にあたっても「定員61人以上」の請求サービスコードを用いるということか。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

生活介護については、多機能型や複数の単位で事業を実施している場合、本体報酬を算定する場合の定員区分と人員配置体制加算を算定する場合の定員区分が異なる場合があります。

支払等システムでは、事業所台帳との点検において、定員区分との点検を実施しております。

お問い合わせの事例の場合、本体報酬は「定員61人以上80人以下」を算定することとなりますが、人員配置体制加算については、「定員60人以下」を算定することになります。

この場合、事業所台帳の定員区分に「03:61人以上80人以下」のみが設定されている場合、点検において、警告(PA69)が出力されるため、市町村の審査において、必要に応じて都道府県に事業所の定員区分等について確認をとり、適否を判断してください。

事業所台帳(サービス情報)に、本体報酬を算定するための定員区分と加算を算定するための定員区分の2つの情報が登録(サービス提供単位番号で異なる番号を使用すれば、一つのサービス種類で複数のサービス情報を登録することが可能です。)されていれば正常と判断されます。

ただし、いずれの定員区分の報酬であっても支払等システムでは正常となります。


【参考】厚生労働省HP
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)の問4-2


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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