【2007年(平成19年)5月30日】
最終的に利用者へ支払った工賃の額が、あくまでその年度の工賃実績ですので、積立金により補填して工賃を支払った年度については、工賃変動積立金の計算上は補填後の工賃としていただく必要があります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
最終的に利用者へ支払った工賃の額が、あくまでその年度の工賃実績ですので、積立金により補填して工賃を支払った年度については、工賃変動積立金の計算上は補填後の工賃としていただく必要があります。
関連記事
工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。
【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほ …
【2012年(平成24)4月26日】 法附則第20条の宿泊型自立訓練の設備に関する経過措置については、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等を適用対象としていることから、その時点で …
(送迎加算)「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外 を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。 このため、児童発達 …
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。
【2012年(平成24)4月26日】 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。 多機 …
自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練) の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した 場合、当該利用者に対し分配することは可能か。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができる よう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととし ているところ。 2.自立訓練 …