【2018年(平成30年)5月28日】
「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月28日 更新日:
【2018年(平成30年)5月28日】
「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。
関連記事
【2009年(平成21年)6月5日】 EG03の点検では、支給決定されていない契約が事業所と受給者で行われている可能性があり、不適切な契約と考えられるため、点検でエラーとしております。 一方、EE26 …
【2015年(平成27年)4月20日】 平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合は、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードで請求いただきたい。 【参考】厚生労働 …
【2018年(平成30年)5月28日】 受給者の支給決定とヘルパー資格による、報酬の組み合わせは以下のとおりである。 ①基本報酬:身体介護を伴う場合 ②基本報酬:身体介護を伴わない場合 ③基本報酬:平 …
【2018年(平成30年)5月28日】 国保連合会の一次審査においては、障害児施設台帳の登録情報と請求情報が一致しているかをチェックしている。 そのため、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設 …