「 施設系・居住支援系サービス 」 一覧
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退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算定可能か。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 共同生活援助, 施設系・居住支援系サービス, 退居後共同生活援助サービス, 退居後外部サービス利用型共同生活援助サ ービス費貴見のとおり。ただし、当該利用者に対して退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを実施する従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定できない。 …
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減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い, 共同生活援助, 居宅介護等の利用, 施設系・居住支援系サービス, 特例個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …