相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
新規申請や変更申請の場合で、月の途中に支給決定をした場合のモニタリング期間の設定を3か月毎月モニタリングと設定した場合、モニタリング期間の開始時期は支給決定した月から3か月か、支給決定した翌月から3か月か。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

どちらでも良い。

サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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