【2017年(平成29年)3月31日】
(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。
関連記事
【2017年(平成29年)3月31日】 当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。 なお、サービス等利用計画案 …
(報酬関係)
申請却下の場合について
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて
【2012年(平成24年)3月6日】 市町村が支給決定に当たってサービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には、作成対象者として差し支えない。 「市町村が必要と認める場合」とは、基本的には、介護保険 …
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。
【2012年(平成24年)3月6日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A