障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料「(別添6)平成21年4月以降の新規加算について(新体系)」中、「※なお、本体報酬で新規に 支給決定の必要があるものは以下のとおり ・生活介護及び施設入所支援・・・地域移行個別支援対象者決定」とあ るが、この趣旨及び取扱如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

左記については、報酬告示案の検討段階において、生活介護及び施設入所支援においては、地域生活移行個別支援特別加算とは別に、本体報酬自体で医療観察法に基づく通院医療利用者、刑務所出所者等の地域生活への移行に特別の個別支援を要する者に対する支援について評価を行うべく検討されていたが、最終的には今般お示しした報酬告示案からは削除されたものである。

一方、別添6及びインタフェース仕様書については、本体報酬自体での評価を踏まえた内容となっているため、別添6の※の内容は削除していただきたいとともに、インタフェース仕様書については、既に確定版としてお示ししているため、インタフェース仕様書共通編P14及びP15中の決定サービスコード「22300:生活介護地域移行個別支援対象者決定」及び「324000:施設入所支援地域移行個別支援対象者決定」については、今般の報酬改定においては不要となるため、受給者異動/訂正連絡票情報(支給決定情報)に当該決定サービスコードを設定することはできないが、当該インタフェース仕様書上はそのまま残すこととするので、ご留意いただきたい。


【参考】WAMNET
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料(平成21年2月20日開催)資料6:平成21年4月以降の新規加算について 別添6

【参考】WAMNET
インタフェース仕様書(共通編)【平成21年2月6日】P14


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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