【2018年(平成30年)5月28日】
平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から2年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し(経過措置対象)」を設定することとなるが、Q&A等に記載のとおり、実績に応じた報酬が算定可能な場合は、この限りではない。
仮に、就職後6月以上の定着率が5割以上となる場合は、「01:就職後6月以上定着率が5割以上」を設定すること。
また、当該取扱いについては、就労移行支援(養成施設)においても同様である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月28日 更新日:
【2018年(平成30年)5月28日】
平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から2年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し(経過措置対象)」を設定することとなるが、Q&A等に記載のとおり、実績に応じた報酬が算定可能な場合は、この限りではない。
仮に、就職後6月以上の定着率が5割以上となる場合は、「01:就職後6月以上定着率が5割以上」を設定すること。
また、当該取扱いについては、就労移行支援(養成施設)においても同様である。
関連記事
【2018年(平成30年)5月28日】 「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合が …
【2013年(平成25年)3月26日】 移行準備支援体制加算(Ⅱ)については、平成25年4月以降も届け出の必要はない。 インタフェース仕様書の記載誤り。正しくは、別添1のとおりである。 なお、平成25 …
【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の項番48「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においても、同様である。 【参考】厚生 …
インタフェース仕様書サービス事業所編のP62実績記録票の明細情報レコードにおいて、宿泊型自立訓練の項番33「入院・外泊時加算」が’○’(必要な場合に設定)となっているがどのような場合に設定を行うのか?
【2009年(平成21年)6月5日】 宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。 …