【2018年(平成30年)5月28日】
「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月28日 更新日:
【2018年(平成30年)5月28日】
「施設等の区分」、「障害児施設区分」及び「未就学児等支援区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添1のとおりである。
関連記事
【2018年(平成30年)5月28日】 指定基準に定める人員基準を満たしていない状態となった日ではなく、「サービス提供職員欠如減算」や「サービス管理責任者欠如減算」の適用が開始される日を設定する。 な …
【2018年(平成30年)5月28日】 「障害児施設区分」及び「障害児状態等区分」や受給者の支給決定により、算定する報酬については、別添2のとおりである。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書 …
【2009年(平成21年)6月5日】 相談支援事業については、他のサービス種類とは異なり、サービス利用計画作成費請求書において、同一サービス提供年月、同一受給者に対し1行のみ記載されることとなる。 そ …
【2015年(平成27年)4月20日】 「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設 …