障害福祉サービス等制度改正

体験利用の場合の居室の利用形態について
① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該 利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰 宅時支援加算等を算定することは可能か。
② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは 可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利 用するといった形態。 可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。

② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要 …

no image

グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別 加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定 …

no image

グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなの か。

【2014年(平成26年)4月9日】 報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合(夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる場合を除く。)につ …

no image

夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見 回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制 …

no image

週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP