【2014年(平成26年)4月9日】
① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。
② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。
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