令和6年度障害福祉サービス報酬改定

「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。

投稿日:

「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の別添実施要綱で定める標準的なカリキュラムと同等の内容であると認められる研修が該当する。

例えば、高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)が実施した「令和5年度高次脳機能障害支援・指導者養成研修会(実践研修)」(3日間研修)や高次脳機能障害の支援拠点機関等が同センターから研修パッケージを借り受けて実施した高次脳機能障害支援養成研修(基礎研修及び実践研修)については、これに該当するものである。

なお、研修の時間数の下限等については一律に定めるものではないが、講演や研修等の一部として高次脳機能障害の概略に触れただけのものや、標準的なカリキュラムの限定された一部分のみの講義を実施しただけのもの等については認められない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

利用者の一人暮らし等への移行に当たって開催する会議の参加者や規模の要件はあるか。

個別支援計画を作成するための会議を開催することで足りる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

no image

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(平成30年3月30日事務連絡)(2)自立生活援助問66は以下のとおり訂正する。

問66 定期的な居宅訪問 定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよいか。   答 指定自立生活援助の自立生活援助サービス(Ⅰ)と(Ⅱ)においては、利用者の日常生活に …

no image

目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加 算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算を算定できるということか。

貴見のとおり。 目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A V …

no image

相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。

原則として算定可能である。 もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算 …

no image

A事業所が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。その場合、送迎加算の算定は可能か。

送迎を行うA事業所の従業者がB事業所と雇用契約を締結すること、又はB事業所が送迎をA事業所に委託する委託契約を締結すること等を通じて、同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)を事業所間で協議した上で …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP