令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

本Q&Aの送付に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

  • 「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)(平成21年9月25日)」の問4
  • 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」の問31-2
  • 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2(平成27年4月30日)」の問2の職場環境等要件に係る部分、問10問11
  • 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.1(令和元年5月17日)」の問2問18
  • 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2(令和元年7月29日)」の問3問9問10問12
  • 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4(令和2年3月31日)」の問11

【参考】厚生労働省
福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)(平成21年9月25日)
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2(平成27年4月30日)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.1(令和元年5月17日)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.2(令和元年7月29日)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A Vol.4(令和2年3月31日)


【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定, 福祉・介護職員処遇改善加算
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次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

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お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

みんぐる

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