令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

居宅内のみの行動援護の利用は可能か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

居宅内の行動援護の利用については、「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1」(平成27年3月31日事務連絡)の問11でお示ししたとおり、居宅内の行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能であり、これは外出の前後に限らず、居宅内のみの支援も可能であることをいう。


【参考】厚生労働省
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1」(平成27年3月31日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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貴見のとおり、可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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