2 身体機能を補う補助手段からみた条件

現在市販されている自動車は、身体に障害がない方を基準に生産され、車種ごとに僅かではあるが性能が異なる。これに対して肢体不自由者の残存機能はさまざまであるため障害の内容と程度によっては、運転操作が困難、または全くできないことがある。

これを補う補助手段には、1自動車の一部の部品を交換してハンドル操作力や運転姿勢を変更する方法、2自動車に運転補助装置を取付けて操作方法の変更または操作の一部を省略する方法、3身体に義肢装具を装着して直接間接的に操作する方法、または1~3を併用する方法がある。
(12の補助手段は、障害がない方でも運転できるような構造になっている。)

どのような補助手段を使用しても、ハンドルブレーキペダルアクセルペダルの主装置を、直接間接を問わず随意に操作ができ、さらに、交通ルールに基づき「走る曲げる止める」ことのできる能力が求められている。特殊な補助手段は除いて一般的に身体機能を補う自動車、運転補助装置、義肢装具の状況からみて、以下に該当する方は安全運転に問題が生じることがある。

1)運転姿勢を保つことができない方。 腰をかけていることができない方。
2) 四肢の全部を失った方、 または四肢の用を全廃した方。
3)操作力が著しく弱い方。
4)関節の可動域が著しく狭い方。
5)随意に操作ができない方。
6)力の調整ができない方。
7)協調動作ができない方。
8)動作が著しく遅い方。
9)乗降を自力でできない方。

投稿日:2004年12月27日 更新日:

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