(1)点状ブロックの敷設方法

点状ブロックは、視覚障害者に、主に注意すべき位置や誘導対象施設等の位置を案内する場合に用いるものとする。敷設した場所では一時停止をすることで安全が確保されるか、あるいは、情報を的確に取りやすくなる。通常は階段、横断歩道、道路の境界線、建物の出入り口等の場合は実際の境界線から30cm程度事前に敷設することにより、危険地域に直接突入することを防止している。

投稿日:2002年12月26日 更新日:

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