no image

(短期入所)
【基本報酬】
平成21年4月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費を算定すればよいか。

ケース①
障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用 し、翌日の早朝に帰宅する場合。
ケース②
障害児が、昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った 場合。

【2009年(平成21年)4月1日】 福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う場合に、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当するか …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
目標工賃達成指導員は、複数配置してもよいのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 配置は可能であるが、体制加算であるため、複数配置しても報酬単価は72単位(利用定員21人以上~40人以下の場合)である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月0 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
多機能型事業所の場合、配置割合等の計算は個々のサービス毎に行い、個々のサ ービス毎に加算を算定するのか。
もしくはそれらを多機能型事業所全体で行うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 多機能型事業所全体で、配置割合等の計算を行い、要件を満たす場合には、多機能型事業所全体の利用者に対して加算を行うこととする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4 …

no image

(自立訓練(機能訓練))
【地域移行支援体制強化加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 宿泊型自立訓練事業所において、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)及び地域移行支援体制強化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合、同一日に当該2つの加算を算定することも可能で …

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設に おいて算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。 【出典】厚生労働省HP …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
多機能型事業所において、1回の訪問において次の利用者に対して看護を行った 場合については、どのように取り扱うのか。


・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
・就労移行支援利用者 8人


・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
・就労移行支援利用者 1人


・生活介護利用者 2人
・就労移行支援利用者 2人

【2009年(平成21年)4月1日】 ① この場合、対象者が11人とみなされるため、問1-5でお示ししている取扱いによって「医療連携体制加算(Ⅱ)」を算定する。 ② 就労移行支援利用者は1人のみである …

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
本加算について、

① 生活介護事業所全体ではなく、生活介護の「単位」ごとに加算を算定することとなるのか。
② 加算を算定する場合、生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とするのか、それとも生活介護事業所全体の利用定員に応じた加算単価とするのか

【2009年(平成21年)4月1日】 ① お見込みのとおり。 ② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割 合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を どのように算出するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置当加算(Ⅱ)の算定において、利用定員20人未満の事業所におけるサービス管理責任者が、生活支援員等の業務を行い、その常勤換算に算入している場合には、当該時間を、加算の算定を計算する際の分母に含めることとなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
障害者支援施設の入所者がケアホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のケアホーム入居中と同様、日中活動系サービスを利用することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
報酬告示中、短期入所の医療連携体制加算部分において「なお、この場合におい て、生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所を行う場合」は本加算を算定できないとされているが、ここでいう「生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等」には、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う事業者において行う単独型短期入所は含まれるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護又は自立訓練(機能訓練)事業者においては、医師及び看護職員の配置が義務づけられており、必要があれば当該医師及び看護職員において対応することが適当 …

no image

(施設入所支援)
【土日等日中支援加算】
障害者支援施設の入所者が、当該障害者支援施設の日中活動系サービス(訓練等給付に係るサービスに限る。)を体調不良等で休んだ場合については、どのような取扱いとなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 体調不良等により、当該訓練等給付に係る日中活動系サービスを受けなかった場合においても、当該障害者支援施設において支援を行うことが必要と考えられることから、土日等日 …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援体制加算の算定方法において、「前年度及び前々年度において、・・・6月を超える期間継続して就労している者」の解釈について

① 旧法指定施設から就労移行支援事業、もしくは旧法指定施設から就労継続支援(A型・B型)事業に移行後、就労移行支援事業に移行した事業所の場合、移行前の実績は認められるのか。
② 上記以外の施設から就労移行支援事業に移行した事業所は、移行前の実績を含めないということでよいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ①、②とも、ご見解のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

no image

(児童デイサービス)
【基準該当児童デイサービス事業所の加算】
今回新たに設けた加算につき、基準該当事業所も対象となるのか。その際の届け 出はどこに行うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 標記質問については、3月6日発出の「障害福祉サービス費等報酬改定等に関する都道府県等担当者説明会」に係るQ&Aの22で回答したところであるが、施行にあたり …

no image

(自立訓練(機能訓練))
【通勤者生活支援加算】
通勤者生活支援加算は、通常の事業所に雇用されている者のみ算定できるのか。それとも都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員が算定できるのか。
また、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行った日のみ算定することができるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することがで …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP