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インタフェース仕様書サービス事業所編のP62実績記録票の明細情報レコードにおいて、宿泊型自立訓練の項番33「入院・外泊時加算」が’○’(必要な場合に設定)となっているがどのような場合に設定を行うのか?

【2009年(平成21年)6月5日】 宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。 …

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標準システムにおいて、報酬改定後の単位数単価が適正であるかの点検は行われるのか。平成20年度の一部報酬改定においては、従前の単位数単価で請求を行った場合でも、点検結果は「正常」となっていた(国保連合会の担当者によると「本来の単価より高い単価はエラーになるが、低い単価の場合はエラーにならない」とのことだった)。  
今回のように全面的な改定になると、従前の単位数単価 で請求を行うケースが多数想定される。市町村審査で全ての請求明細の単価を確認することは不可能であり、是非とも標準システムにおいて点検されることを希望

【2009年(平成21年)6月5日】 障害者自立支援法の第29条3項において、「介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等通常要する費用につき、厚生労働大臣が …

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インターフェースの共通編において、223000:生活介護地域移行個別支援対象者決定とあるが、生活介護には、地域生活移行個別支援特別加算はないのではないか。
また、本来必要である「共同生活介護」、「共同生活援助」、「宿泊型自立訓練」において、加算対象となっていないのは誤りではないか。

【2009年(平成21年)6月5日】 2月24日発出のQ&A項番1を参照されたい。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書(共通編)【平成21年2月6日】P14 【出典】厚生労働省HP …

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施設入所支援において、提供単位の異なる以下の事業所を一体的に 管理している場合

①施設入所支援 定員41人(夜勤職員配置体制あり)
②施設入所支援 定員39人(夜勤職員配置体制あり)

本体報酬の算定にあたっては全体定員が80人であることを考慮し「ロ 定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、
夜勤職員 配置体制加算の算定にあたっては

①については、「定員41人以上60 人以下」の請求サービスコードを用い、
②については「定員21人以上4 0人以下」の請求サービスコードを用いるということか。

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みのとおりです。また、支払等システムの点検については、項番35の取り扱いと同様です。 事業所台帳の定員区分に「02:41人以上60人以下」のみが設定されてい …

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平成21年2月版インタフェース仕様書(共通編)のP15 決定サービスコードに「412000:自立訓練(機能訓練)基本決定(視覚障害)」が追加されているがその取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 「412000:自立訓練(機能訓練)基本決定(視覚障害)」を支給決定することにより、「機能訓練サービス費(Ⅰ)」、「機能訓練サービス費(Ⅱ)」および「基準該当機能 …

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報酬留意事項の施設入所サービスにおいて
2.介護給付費
(10)施設入所加算支援サービス費
⑩ 入院時支援特別加算の取扱い
「なお、当該を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。」 との記載が追記されているが、平成21年3月サービス提供 以前についても算定可能なのか

【2009年(平成21年)6月5日】 平成21年3月サービス提供以前においても算定可能ですが、国保連合会の支払等システムの施設入所支援提供実績記録票の点検において、「入院時支援特別加算」を算定している …

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2/20の会議資料冊子12ページの相談支援事業において、 決定サービスコード「513000:相談支援事業Ⅰ特別地域加 算対象者決定」、「514000:相談支援事業Ⅱ特別地域加算 対象者決定」が追加されているが、この趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 相談支援事業については、他のサービス種類とは異なり、サービス利用計画作成費請求書において、同一サービス提供年月、同一受給者に対し1行のみ記載されることとなる。 そ …

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2009年4月から体験的にグループホーム・ケアホーム(GH・CH)の利用 が可能となったが、体験的GH・CH利用の際の、利用者負担軽減措置の適用如何。

2009/05/18   -利用者負担

【2009年(平成21年)5月18日】 以下の理由により、個別減免を適用することとする。 ① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。 ② 体 …

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(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合において、前年度の実績は当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。 (例:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしている場合、各対象事業にそれぞれ加算する。 (この場合、前年度の旧法施設における実績が当該加 …

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(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合で、前年度実績(及び前々年度実績(就労移行支援の場合))は、当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。
(例:就労移行支援、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。 当該加算算定に際し、前年度(及び前々年度(就労移行支援事業の場合)が旧法施設の場合の実績については、新体系事業(就労移行支援、就労継続支援A …

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(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
目標工賃達成指導員について、資格等の制限はあるのか。

【2009年(平成21年)5月11日】 特に制限はない。 各事業所において自らの事業内容等を勘案し、工賃引き上げに資する人員を配置していただくことで差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年5 …

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(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
就労移行支援の利用者が就労継続支援A型に移行した場合でも、加算対象とするのか。

【2009年(平成21年)5月11日】 就労移行支援から就労継続支援A型へ移行した者が一定期間定着しても加算対象となる。ただし、同一法人内での移行の場合は加算対象とならない。 【出典】厚生労働省HP …

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(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、就労移行支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、定着者について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労移行支援(10名)に対する定着者、就労継続支援B型(10名 …

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(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、重度者支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労継続支援A型(10名)、就労継続支援B型(10名)、生活介護(10名)、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労継続支援A型(10名)と就労継続支援B型 …

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(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。 (この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10 …

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