障害者自立支援対策臨時特例交付金

視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業について、「聴覚障害者用情報受信装置」を利用する者への支援とあるが、既存の日常生活用具給付等事業において、アイ・ドラゴンを給付していることとのすみ分けはどうなるのか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

今回の事業で対象とするのは、既にアイ・ドラゴンⅠ、Ⅱ(Ⅱ2aを除く)を給付されている者で、平成23年の地上デジタル放送へ完全移行することに伴い、買い換えざるを得ない者に対し、緊急的に助成するものである。

地デジ対応のアイ・ドラゴン(新機種)が発売された以降、新規に給付する場合は、従前どおり、日常生活用具給付等事業で助成するものである。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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