【2009年(平成21年)3月27日】
地方公共団体が設置した施設(地方自治法による指定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。)、国の所管に属する独立行政法人国立病院機構の設置する施設、児童福祉法第7条第6号に規定する指定医療機関は含まないものとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
【2009年(平成21年)3月27日】
地方公共団体が設置した施設(地方自治法による指定管理者制度等により、社会福祉法人等へ運営委託をする場合を除く。)、国の所管に属する独立行政法人国立病院機構の設置する施設、児童福祉法第7条第6号に規定する指定医療機関は含まないものとする。
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