補装具関連

難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるが、障害 者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業を実施する際に留意すべきことはあ るか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認めた者に日常生活用具を給付する事業として実施してきた。
  2. また、身体障害者手帳を有する難病患者等であって、障害者自立支援法に基づく日常生活用具給付等事業の対象とならない難病患者等は、市町村長が真に必要と認めた場合は、難病患者等日常生活用具給付事業において日常生活用具を給付することができたところである。
  3. ゆえに、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業は、平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目、対象者等を対象とするように留意すべきである。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

筋電電動義手の支給決定については、個々の障害者(児を含む)の状況等 を勘案して判断する特例補装具となると承知している。
筋電電動義手の見積もりを確認する際に、支給基準の中で筋電電動義手の 完成用部品は掲載されているが、その他製作に当たって必要な基本価格や製 作要素価格等の取扱方法についてどのように考えるべきか。

【2015年(平成27年)3月31日】 筋電電動義手は、個々の障害の状態、就業や教育の状況並びに生活環境等を踏まえ、また、リハビリテーション等による使用訓練を通じた状況等を勘案し、その必要性が認められ …

no image

平成22年度改正において、車いす及び電動車いすの備考欄に「体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品をクッションとして用いる場合には、別に定めるところによるものを加算すること」との記述が追加されている。別に定めるところによるものとして、座位保持装置の完成用部品の価格のみを加算するものと解釈してよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 補装具費支給に係るQ&Aの送付について

no image

他の法令に基づく用具の給付制度において給付が決定した用具について、発生した自己負担分を補装具費支給制度で支給決定してよいか。

【2019年(令和元年)8月8日】 障害者総合支援法第7条の規定により、他の法令に基づく給付が行われる場合は、自立支援給付は行わないとしている。そのため、他の法令で給付された用具を、障害者総合支援法に …

no image

借受けにて支給決定を受けて使用した補装具等をそのまま購入することは可能か。

【2018年(平成30年)5月11日】 借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作 …

no image

義肢等に使用される完成用部品は、義足の膝継ぎ手、足部など多種多様なものとなっており、その適合判定に苦慮するところである。
補装具費の支給に当たり、失われた身体機能の補完、代替、生活の能率向上を図ることを目的としていることや、公平な判定を行う観点からも、何らかの判断基準を示すべきではないか。

【2010年(平成22)10月29日】 補装具については、身体障害者の場合は、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを、また、身体障害児の場合は、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP