補装具関連

難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるが、障害 者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業を実施する際に留意すべきことはあ るか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認めた者に日常生活用具を給付する事業として実施してきた。
  2. また、身体障害者手帳を有する難病患者等であって、障害者自立支援法に基づく日常生活用具給付等事業の対象とならない難病患者等は、市町村長が真に必要と認めた場合は、難病患者等日常生活用具給付事業において日常生活用具を給付することができたところである。
  3. ゆえに、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業は、平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目、対象者等を対象とするように留意すべきである。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

平成22年度改正で、車いす及び電動車いすに関する特別調整加算が廃止されたが、どのように考えたらよいのか。

【2010年(平成22)10月29日】 特別調整加算は、基本構造以外の構造を追加する際の基準として設定され、例えば「車いす普通型」に跳ね上げ式のアームレストを付加するような場合、車いす普通型の価格の1 …

no image

四肢の麻痺や体幹の変形等がなく、症状が軽い時には歩行が可能な難病患者等か ら、症状が重い時に生じる痛みや痺れ感、易疲労性等を理由に車椅子の申請があった場合に支給は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定す …

no image

「補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日事務連絡)」のQ2において、「借受けに係る補装具費の支給は、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない」されているが、補装具費支給事務取扱指針に基づく様式例第8号の補装具費支給券についても、複数月分をまとめて交付することは可能か。
また、複数の完成用部品の借受けについて支給決定する場合に、部品毎に支給券の交付が必要か。

【2020年(令和2年)3月31日】 事務処理負担軽減の観点から、複数月分を1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。なお、その際は、様式例第8号に支給券の対象期間を明示する等、複数月の状況が …

no image

特定疾患医療受給者証には、疾患名及び有効期間等が記載されていると思うが、 診断書で確認する場合、診断書の記載日が古いものでも構わないか。有効と扱って よい期間の目安があれば、お示しいただきたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 申請受付に当たっての診断書の有効期間は、設定していないが、診断書の記載時期から状態が変化していると判断される場合などについては、再度、診断書を求めるなど各自治体 …

no image

「症状がより重度である状態をもって判定する必要がある」について、具体的な判定方法を教えていただきたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 申請者の来所(義肢、装具、座位保持装置及び電動車椅子)によらないものについては、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医等のほか、都道府県が指定する難病医療 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP