【2018年(平成30年)5月23日】
本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算を適用することとする。
なお、この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算を適用することとする。
なお、この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。
関連記事
(事業所内相談支援加算)障害児は同席せずにその保護者に対してのみ相談支援を実施した場合 には算定できるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合 …
障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて①)
キャリアパス要件Ⅲと既存のキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。
【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないも …
(短期入所)
【重度障害者支援加算】
職員体制に関わらず、該当する重度障害者を受け入れた場合、算定されるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 加算対象となる重度障害者を受け入れて支援を行った場合に算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …
(施設入所支援)
【夜間看護体制加算】
夜間看護体制加算は、看護職員が夜勤を行った日について算定するもの(毎日について看護職員が夜勤を行う必要はない)という理解でよいか。
【2009年(平成21年)3月12日】 夜間看護体制加算は、毎日夜間看護体制をとっている場合に算定の対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に …