障害者自立支援給付支払等システム

共生型サービスの創設について、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所としての指定を受け、利用者にサービスを提供した後、給付費等の請求を行う場合、請求方法や使用する請求様式は指定障害福祉サービス等の事業所が行う場合と異なるのか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

指定障害福祉サービス等の事業所と同様である。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

平成21年4月の報酬改定により、新たな決定サービスコードが追加されたが、市町村が国保連合会に対し、受給者異動連絡票情報(支給決定情報)に新たな「決定サービスコード」を送信する際の「支給量単位区分」は、何を設定するのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等シ …

no image

児童発達支援に創設された「看護職員加配加算」について、主として重症心身障害児を通わせる施設において当該加算の算定要件を満たしている場合、「看護職員加配加算(重度)の有無」を設定すれば良いか。

<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

【2018年(平成30年)5月28日】 「看護職員加配加算」についても、No.18の回答のとおり、算定する基本報酬に応じた区分の報酬を算定することになるため、重症心身障害児以外の障害児が利用する場合が …

no image

報酬改定に伴い施設入所支援においては「重度障害者支 援加算(Ⅱ)」、旧指定知的障害者入所更生施設において は「強度行動障害者特別支援加算」、知的障害児施設及 び第二種自閉症児施設においては「強度行動障害児特別 支援加算」について、「加算の算定した日から起算して90 日以内 +700単位」の加算が算定可能となったが、決定 サービスコードについては、それぞれ「320903:施設入所 支援加算重度障害者支援加算Ⅱ対象者」及び「910912: 旧知的入所更生加算強行」、「110908:知的障害児施設加 算強度行動障害」、「130908:第2種自閉症児施設加算強度行動障害」と考えてよろしいか

【2009年(平成21年)6月5日】 決定サービスコードについては、お見込みの通りです。 なお、国保連合会の支払等システムにおいては、決定サービスコードごとにサービス提供量を算出し、決定支給量(入所系 …

no image

医療型障害児入所支援のサービスにおける有期有目的入所の報酬について、入所期間(最初の90日まで、91日目以降180日目まで、181日目以降)によって単価が分かれているが、入所期間の考え方としては、以下の認識でよいか。

1. 平成27年4月1日以降に有期有目的に係る支給決定を 受けた受給者について、平成27年4月1日時点で前月より継続して入所中の場合、支給決定の開始年月日を入所期間の起算日と考えてよいか。
2. サービス利用期間中に入院・外泊などで不在になる期間があった場合、入所期間には入院・外泊などの期間も含まれると考えてよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 有期有目的入所の報酬に係る入所期間の起算日としては、入所を開始した年月日を起算日とする。 そのため、平成27年4月1日時点で前月より入所中の受給者の場合は、平成 …

no image

2/20の会議資料(別添7-1)の注4の趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 旧法入所系施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における栄養士配置加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 一 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP