障害者自立支援給付支払等システム

共生型サービスの創設について、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所としての指定を受け、利用者にサービスを提供した後、給付費等の請求を行う場合、請求方法や使用する請求様式は指定障害福祉サービス等の事業所が行う場合と異なるのか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

指定障害福祉サービス等の事業所と同様である。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算について、一つの事業所において、複数の夜間支援従事者がサービス提供を行い、夜間支援従事者によって対象利用者数が異なる場合、事業所台帳(サービス情報)の「夜間支援等体制加算対象利用者数」には、一つの区分の対象利用者数しか設定できないが、何を設定すればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 対象利用者数がもっとも多い区分を設定いただきたい。 なお、この場合、支払等システムの点検では、設定されていない区分の報酬の請求に対して、「警告(PB46:※受付 …

no image

平成30年5月23日付事務連絡「「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日)」の送付について」の問16において、児童指導員等加配加算の取扱いが記載されているが、国保連合会の一次審査ではどのように取扱われるか。

【2018年(平成30年)5月28日】 国保連合会の一次審査においては、障害児施設台帳の登録情報と請求情報が一致しているかをチェックしている。 そのため、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設 …

no image

インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)等において、「移行準備支援体制加算(Ⅱ)の有無」が追記されているが、現在の報酬告示には都道府 県知事への届け出が必要とは記載されていない。平成25年4月より届け出が必要となるのか。

【2013年(平成25年)3月26日】 移行準備支援体制加算(Ⅱ)については、平成25年4月以降も届け出の必要はない。 インタフェース仕様書の記載誤り。正しくは、別添1のとおりである。 なお、平成25 …

no image

(2)上記の項番35の事例の場合、就労継続支援A型、及び就労継続支援B型の本体報酬及び重度者支援加算については、「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 (2)本体報酬の算定については、全体定員が61人であることを考慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いることとなりますが、重度者支援体制加算につ …

no image

平成21年4月の報酬改定により、新たな決定サービスコードが追加されたが、市町村が国保連合会に対し、受給者異動連絡票情報(支給決定情報)に新たな「決定サービスコード」を送信する際の「支給量単位区分」は、何を設定するのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等シ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP