令和6年度障害福祉サービス報酬改定

生活介護サービス費について、令和6年度報酬改定において、きめ細かく定員区分が設定されたが、以下の例における多機能型生活介護事業所の基本報酬、常勤看護職員等配置加算及び人員配置体制加算についての具体的な取扱い如何。

①利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型16名の計24名の多機能型事業所の場合

②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合

③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合

投稿日:2024年5月26日 更新日:

【①の場合】

  • 基本報酬・・・定員21人以上30人以下の区分
  • 常勤看護職員等配置加算・・・定員6名以上10人以下の区分
  • 人員配置体制加算・・・定員20人以下の区分

【②の場合】

  • 基本報酬(※)・・・定員11人以上20人以下の区分
  • 常勤看護職員等配置加算・・・定員5名以下の区分
  • 人員配置体制加算・・・定員20人以下の区分

(※)基本報酬における「5人以下」「6人以上10人以下」の定員区分については、「主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合」のみが算定可能であるため、離島等の多機能型事業所のように定員数を10名とすることが可能であっても、基本報酬は「11人以上20人以下」の区分となる。

【③の場合】

  • 基本報酬・・・定員5名以下の区分
  • 常勤看護職員等配置加算(※)・・・定員5名以下の区分
  • 人員配置体制加算(※)・・・定員20人以下の区分

(※)主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合については、事業ごとの定員の定めがなく、一体的に事業を行っているため、当該加算についても、多機能型事業所全体の利用定員に応じて区分を算定する。なお、詳細については以下のとおりである。

  1. 多機能型生活介護について
    多機能型生活介護の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護の定員に応じて算定する。
  2. 多機能型生活介護(離島等)について
    多機能型生活介護(離島等)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護(離島等)の定員に応じて算定する。なお、基本報酬の利用定員が6人以上 10 人以下の区分は、多機能型生活介護(重心)のみが算定できる区分であるので、多機能型生活介護(離島等)では算定できない。
  3. 多機能型生活介護(重心)について
    多機能型生活介護(重心)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置や人員配置体制加算等についても多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定する。この場合、看護職員配置等の人員配置は事業所全体の配置に応じて算定する。

【参考】
・ 多機能型事業所
指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型並びに指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービスの事業のうち2つ以上の事業を一体的に実施するもの

・ 多機能型生活介護
利用定員が20人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定員は6人以上として実施するもの

・ 多機能型生活介護(離島等)
利用定員が10人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定員は1人以上として実施するもの(特定基準該当生活介護)

・ 多機能型生活介護(重心)
主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員は全ての事業を通じて5人以上として実施するもの(事業ごとの定員の定めがないことに留意)


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

共同生活援助事業所を退居し単身等での生活を行っていた者が、やむを得ない事由(病気等)により単身等での生活を止め、共同生活援助事業所に戻った後、再度単身等での生活を希望する場合、一度当該加算を算定した利用者に対し、再度加算を算定することは可能か。

自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居し …

no image

行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。

業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 例えば、生活介護事業所が、令 …

no image

「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること」とあるが、第二種協定指定医療機関である医療機関をどのように把握すればよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。

都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和6年4月から9月末までに行うこととされており、都道府県において、協定締結した医療機関を公表することとされている。 また、診療報酬における感染対策向上加算又は …

no image

自立生活支援加算(Ⅲ)で、「定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができる」とあるが、この場合、改めて移行支援住居としての指定を受ける必要があるのか。それとも、サテライト型住居の指定を受けたまま移行支援住居としての支援がされるのか。

サテライト型住居を含む複数の住居について、改めて移行支援住居として登録する届出を行う必要がある。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年 …

no image

遠隔地訪問加算の具体的な算定方法について示されたい。

遠隔地訪問加算については、居宅等への訪問を要する加算に上乗せして評価することを趣旨とするものであるため、対象となる加算と同じ月の請求分として算定すること。 なお、障害福祉サービス等の支給決定期間後に居 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP