障害者自立支援対策臨時特例交付金

補助単価については、「1人につき」となっているが、たとえば1か月間で1日のみの利用の方も、1人として数えて差し支えないか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

新体系事業移行にともない、利用者及び家族等への説明、契約書の作成等の諸経費を包括的に評価するものであるため、仮に1日のみの利用であっても「1人」として数えることとする。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

事務職員はいつの時点で配置していなければならないのか。例えば年度当初は条件を満たしていないが、年度途中に新たに事務職員を配置した場合でも本事業の助成対象となるのか。
また、その時点で助成対象となればその後年度途中で退職者が出てもかまわなか。

【2009年(平成21年)3月27日】 年度途中に新たに事務職員を配置した場合でも本事業の助成対象として差し支えない。また、年間を通じて満たしている必要もない。 また、ある時点で助成対象となる要件を満 …

no image

就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業の内容如何。
(例えば、就労移行支援事業所等が、特別支援学校に在学中の者等の就労系サービスの利用につき、適否を判断するために、アセスメント(暫定支給決定)を実施する事業なのか。)

【2009年(平成21年)3月27日】 アセスメント(暫定支給決定)実施そのものではなく、前段階として実施のための体制整備を行うために必要とされる経費を助成する事業である。 (ハローワーク、障害者就業 …

no image

目標工賃達成助成事業(一般就労移行等促進事業)について、例えば平成21年度の場合、平成20年度平均工賃の20%以上の目標を平成21年度に立て、平成21年度の実績がその目標を達成した場合、平成22年度に助成されるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 お見込みのとおり。 平成20年度実績額算出の際に、次年度(平成21年度)の目標工賃において工賃実績額の 20%以上の増額を目標工賃額として掲げており、かつ平成2 …

no image

日中活動事業と施設入所支援に移行した場合、それぞれのサービスに対して補助の対象としてよいか。
また、具体的には何を対象経費とすべきか。

【2009年(平成21年)3月27日】 平成21年3月31日までにおける「新事業移行時特別加算」と同主旨であり、障害者支援施設へ移行した場合は、実施するそれぞれのサービスを補助対象としてかまわない。 …

no image

福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者の地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業)実施期間中に、1人の障害者が矯正施設等を退所して障害者支援施設等に入所し、その後退所してグループホームに入居した場合、補助額はどうなるのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 障害者支援施設入所時及びグループホーム入居時それぞれにつき1,000千円の補助が可能。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&am …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP