令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

スコア留意事項通知の記2の(4)のイについて、学会等については「一定規模以上の参加者のもと」という要件があり、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2」(令和3年4月8日)の問20において、「一定規模以上」とは「30名を超える参加者」としているが、研修については規模の要件はないのか。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

本項目は、講演者の所属する就労継続支援A型事業所の取組等について、他の事業所や企業等に広く情報発信・情報提供していることを評価することが目的であり、一定規模以上であることが望ましいと考えるが、地域の実情等も踏まえた上で、適切に判断されたい。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日事務連絡) 問12 は以下のとおり訂正する。

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費) 問12 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが示されている追加されたが、特定事業所 …

no image

常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱うのか。

医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5 …

no image

新型コロナウイルス感染症への対応として、職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」(令和3年3月29日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)でお示ししたとお …

no image

医療型障害児入所施設は、主として自閉症児を入所させる施設、主として肢体不自由児を入所させる施設及び主として重症心身障害児を入所させる施設があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設か。

いずれの施設についても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

no image

30分以下の放課後等デイサービスの提供は、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ばす必要性があると市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるに当たり、具体的な事 務はどのように行うのか。
また、当該取扱いを認める期間の上限はあるのか。

基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、具体的な事務の流れを定めて差し支えない。 事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP