令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事業所に滞在した時間)とする。

なお、「直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事業所に滞在した時間)」について、医療的ケアを必要とする利用者が事業所にいない時間帯は含めないこととし、例えば、医療的ケアを必要とする利用者が3時間サービスを利用し、看護職員が当該3時間を含めて計6時間事業所に滞在している場合は、看護職員が3時間事業所に滞在していたものとして取り扱う。

具体的なイメージは次のとおり。

(例1)以下の場合、看護の提供時間を6時間として取り扱う。

(例2)以下の場合、看護の提供時間を次のとおり取り扱う。
・ 医療的ケアが必要な利用者への看護は3時間
・ 医療的ケアが不要な利用者への看護は6時間のうち、直接看護を提供した時間

 


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, ,

関連記事

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問33は以下のとおり訂正する。

問33 医療連携体制加算(VII)(V)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。 答 職員(管理者、サービス管理責任者、世話人又は生活支 …

no image

介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成18年11月13日事務連絡) 問10は以下のとおり訂正する。

問10 グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用す …

no image

夜間支援等体制加算(V)は、追加で配置する夜勤職員が夜間及び深夜の一部の時間帯のみ体制を確保する場合に算定可能であるが、具体的にどのような場合が想定されるか。

例えば、夜間の一部の時間帯において手厚い支援体制が必要となる利用者を支援する場合のほか、夜間支援等体制加算(I)による常駐の夜勤職員の適切な休憩時間を確保するため、休憩時間の代替要員として配置する場合 …

no image

地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所による協働体制が確保されている場合、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定できるとされているが、具体的にどのような場合に算定できるのか。

留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結していること、協働体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的(月1回)に確認が実施されていること等の …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のエについて、商談会ではなく、通常行っている個別に企業に営業に行くことは評価の対象となるか。

本項目は、通常の営業活動に加えて、生産活動収入を増やすための更なる取組として商談会等への参加を評価するものであるため、通常の営業活動のみで評価することは想定していない。 【出典】厚生労働省 令和3年度 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP