令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事業所に滞在した時間)とする。

なお、「直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事業所に滞在した時間)」について、医療的ケアを必要とする利用者が事業所にいない時間帯は含めないこととし、例えば、医療的ケアを必要とする利用者が3時間サービスを利用し、看護職員が当該3時間を含めて計6時間事業所に滞在している場合は、看護職員が3時間事業所に滞在していたものとして取り扱う。

具体的なイメージは次のとおり。

(例1)以下の場合、看護の提供時間を6時間として取り扱う。

(例2)以下の場合、看護の提供時間を次のとおり取り扱う。
・ 医療的ケアが必要な利用者への看護は3時間
・ 医療的ケアが不要な利用者への看護は6時間のうち、直接看護を提供した時間

 


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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