障害者自立支援給付支払等システム

医療型障害児入所支援のサービスにおける有期有目的入所の報酬について、入所期間(最初の90日まで、91日目以降180日目まで、181日目以降)によって単価が分かれているが、入所期間の考え方としては、以下の認識でよいか。

1. 平成27年4月1日以降に有期有目的に係る支給決定を 受けた受給者について、平成27年4月1日時点で前月より継続して入所中の場合、支給決定の開始年月日を入所期間の起算日と考えてよいか。
2. サービス利用期間中に入院・外泊などで不在になる期間があった場合、入所期間には入院・外泊などの期間も含まれると考えてよいか。

投稿日:2015年4月20日 更新日:

【2015年(平成27年)4月20日】

  1. 有期有目的入所の報酬に係る入所期間の起算日としては、入所を開始した年月日を起算日とする。 そのため、平成27年4月1日時点で前月より入所中の受給者の場合は、平成27年3月以前の入所日が起算日となる。
  2. お見込みのとおり。

【出典】厚生労働省HP
【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&A

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
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<例>
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