相談支援

サービス等利用計画等について、短期入所等、単一サービスのみの利用であって も、サービス等利用計画等を作成し、モニタリングを実施する必要があるのか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

単一サービスの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサービスの検討が必要となることから、計画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要がある。

なお、モニタリング期間については、市町村において、標準期間を踏まえ、サービスの種類や量、その他の状況等を勘案して個別に判断されたい。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

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