相談支援

サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の作成依頼を行っていない者か ら、計画案が提出された場合には、計画相談支援給付費等の申請は却下するのか。

投稿日:2012年3月6日 更新日:

【2012年(平成24年)3月6日】

当該者を担当する指定特定相談支援事業者等が、当該者に対して計画相談支援等を提供することが可能な場合には、計画相談支援給付費等の支給対象とすることが望ましい。


【出典】厚生労働省
相談支援関係Q&A

-相談支援

関連記事

no image

(報酬関係)
継続サービス利用支援費について
モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

【2017年(平成29年)3月31日】 算定できる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

指定相談支援事業所の相談室と、併設される障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の相談室を兼用することは可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q& …

no image

(報酬関係)
特定事業所加算について
相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

指定基準において、受給者証により計画相談支援及び障害児相談支援の支給対象 者であること等を確認することとされているが、サービス等利用計画案等の作成時点においては、受給者証が交付されていないため、不可能ではないか。

【2012年(平成24年)3月6日】 当該規定は、支給決定後に、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の提供を求められた際の受給資格の確認について規定しているものである。 なお、サービス等利用計画案等 …

no image

(報酬関係)
障害児相談支援対象保護者に指定計画相談支援を行う場合について
障害福祉サービスと障害児通所支援の両方のサービスを利用する障害児については、計画相談支援と障害児相談支援の両方を一体的に実施することとなるが、報酬については、障害児相談支援のみの報酬が算定されるという理解でよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、18歳以上の障害者が放課後等デイサービスを利用する場合も、その者を障害児とみなして障害児支援利用計画を作成し、障害児相談支援のみの報酬 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP