【2012年(平成24年)3月6日】
- 相談支援専門員は、相談支援の質を確保するため、障害者等へのケアマネジメント技術等の研修の受講を必須としており、研修受講に係る経過措置を設けることは考えていない。
- なお、平成23年10月から研修の実施主体を指定事業者まで拡大することとしたところであり、都道府県においては、当該指定制度の活用等により研修の実施体制の拡大に努めていただきたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
関連記事
【2012年(平成24年)3月6日】 計画相談支援給付費は、指定特定相談支援事業者の指定を受けている者に支払われるものであるから、市が自らを指定特定相談支援事業者として指定していないのであれば、国民健 …
(指定事務関係)
指定権者について
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて
【2012年(平成24年)3月6日】 サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は、月額報酬のため同一の月に複数回行ったとしてもサービス利用支援費については 1,600 単位、継続サービス利用支援費 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。
【2017年(平成29年)3月31日】 例1)サービスの支給決定(更新)の有効期間がH28.5.1~H29.4.30で、モニタリング期間を3月ごととする場合。 計画相談支援給付費等の支給期間 H28. …