同行援護

宿泊を伴う利用については、対象として差し支えないか。

投稿日:2011年10月1日 更新日:

【2011年(平成23年)10月1日】

対象として差し支えない。

外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。

ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
同行援護に係るQ&A

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