【2011年(平成23年)10月1日】
対象として差し支えない。
外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。
ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2011年10月1日 更新日:
【2011年(平成23年)10月1日】
対象として差し支えない。
外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。
ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。
関連記事
入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の利用に当たって、医療機関との調整は必要か。
【2016年(平成28年)8月4日】 市町村や事業所が医療機関と利用に当たっての適否について調整をする必要はない。 ただ、医療機関から外出するときと医療機関に戻るときに、同行援護等を利用される障害者の …
【2011年(平成23年)10月1日】 サービス提供責任者の資格要件については、下記のア~エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。 ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者 …
サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。
【2011年(平成23年)10月1日】 居宅以外でも差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 同行援護に係るQ&A
長期入院をしている者など、これまで障害福祉サービスを利用されてこなかった者が、入院中の外出のみを目的として同行援護等を利用することも可能と考えてよいか。
【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて
入院中の同行援護等の利用について、報酬を算定する上での始点・終点はどこ になるのか。
【2016年(平成28年)8月4日】 医療機関から外出する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、医療機関において看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点となり、医療機関において …