障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料(別添7)の生活介護の人員配置区分 Ⅳ型~Ⅹ型の取扱い如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

加算の算定に必要なのはⅠ型~Ⅲ型ですが、システム上、従来の項目をそのまま流用する為、必ず何かしら設定する必要があることから、Ⅳ型~Ⅹ型についても登録をお願いします。

なお、一度登録をしていただければ、Ⅳ型~Ⅹ型間での変更については、変更の届出をする必要はございません。


【参考】WAMNET
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料(平成21年2月20日開催)資料7:介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 別添7


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)項番139「開所時間減算の有無」、項番145「常勤看護職員等配置加算の有無」の項目が新たに 追加されているが、本項目は障害児施設から移行し、経過 措置により事業者指定を受けた障害者支援施設においては 算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

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報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
(1)居宅介護サービス費 ③の(三)
「(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所 要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。」 との記載があるが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合のみ、取扱いを変えるということか。
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(例)31分から60分までは30分以上1時間未満

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<例>
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