相談支援

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

(自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。

なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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(報酬関係)
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(報酬関係)
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(例)
支給決定の通知日 平成28年4月10日
計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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(指定基準関係)
アセスメントについて
児童福祉法に基づく障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準において、障害児支援利用計画を作成する際の留意点として「相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、必ず障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族に面接して行わなければならない。」と規定されているが、次の場合についてはどうか。

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【2017年(平成29年)3月31日】 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児 …

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(指定事務関係)
相談支援専門員について
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