【2017年(平成29年)3月31日】
同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。
関連記事
指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。 なお、サービス等利用計画案等は、市 …
受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A