相談支援

(報酬関係)
同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合について
障害福祉サービスの利用に係る支給決定を受け、サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にサービス利用支援を2回行うこととなった場合、同一の月にサービス利用支援費を2回分算定してもよいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,611単位しか算定することはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行ってもかまわないか。

②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

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