【2017年(平成29年)3月31日】
サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,611単位しか算定することはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,611単位しか算定することはできない。
関連記事
(指定事務関係)
相談支援専門員について
居宅介護支援事業所において相談支援の業務に従事していた期間は対象となるか
【2017年(平成29年)3月31日】 居宅介護支援事業所も対象に含まれる。 また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。 【出典】厚生労 …
地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必須か。
【2012年(平成24年)3月6日】 地域移行支援・地域定着支援を利用する者についてもサービス等利用計画の作成対象者となるが、障害福祉サービスと同様に、平成24年度から平成26年度までの3年間は、給付 …
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A