相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
例えば身体障害の場合は利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の提出を求めるなど、市町村でサービス等利用計画案と利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)との場合を分けて申請者に指示してよいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望により指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者が希望していないにも関わらず市町村が提出を求めることは適当ではない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

(報酬関係)
申請却下の場合について
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(報酬関係)
同一の月に指定継続サービス利用支援と指定サービス利用支援を行う場合について
継続サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月に継続サービス利用支援とサービス等利用支援を行うこととなった。
継続サービス利用支援とサービス利用支援を一連の流れで行ったわけではないので、継続サービス利用支援費及びサービス利用支援費の両方を算定してもよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。 【出典】厚生労 …

no image

サービス等利用計画の作成については、厚生労働省令において「管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。」と定められているが、相談支援専門員の資格を有していない補助職員が計画を作成し、相談支援専門員が管理監督した計画を利用者に交付することは可能か。
可能であれば、計画作成担当者は、補助職員となるのか、相談支援専門員となるのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&am …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
新規申請や変更申請の場合で、月の途中に支給決定をした場合のモニタリング期間の設定を3か月毎月モニタリングと設定した場合、モニタリング期間の開始時期は支給決定した月から3か月か、支給決定した翌月から3か月か。

【2017年(平成29年)3月31日】 どちらでも良い。 サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(指定基準関係)
取扱件数について
1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていないが、1人の相談支援専門員が適切に対 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP