【2017年(平成29年)3月31日】
利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望により指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者が希望していないにも関わらず市町村が提出を求めることは適当ではない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望により指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者が希望していないにも関わらず市町村が提出を求めることは適当ではない。
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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。
【2017年(平成29年)3月31日】 例1)サービスの支給決定(更新)の有効期間がH28.5.1~H29.4.30で、モニタリング期間を3月ごととする場合。 計画相談支援給付費等の支給期間 H28. …
【2012年(平成24年)3月6日】 モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。 具体的には、指定特定相談支援 …
(指定事務関係)
独自条件の付加について
指定特定相談支援事業所の指定について、サービス提供事業所と相談支援事業所の分離を図るために、市で独自の条件を付したいと考えているが可能か。
【2017年(平成29年)3月31日】 指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。 なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。 【出典】厚生労働 …