【2016年(平成28年)8月4日】
医療機関に入院中の障害者が同行援護等の移動支援サービスを利用することについては、これまで取り扱いを明確にしていなかったところ、「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて」(平成27年12月14日社会保障審議会障害者部会報告書)において、「医療機関に入院中の外出・外泊に伴う移動支援については、障害福祉サービス(同行援護、行動援護、重度訪問介護)が利用できることを明確化すべきである。」とされたことを受け、「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日障障発0628第1号)を発出したところである。