障害者自立支援給付支払等システム

平成年30度報酬改定について、インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)等において、「平均労働時間区分」が追加された。
就労継続支援A型の報酬告示に、「ただし、指定就労継続支援A型事業所等が新規に指定を受けた日から6月以上1年未満の間は、指定を受けた日から6月間における当該就労継続支援A型事業所等の1日の平均労働時間数に応じ、1日につき所定単位数を算定することができる。」と記載がある。
報酬告示に記載のとおり、指定を受けた日から6月以上経過した場合には「平均労働時間区分」に何を設定すれば良いか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から1年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し(経過措置対象)」を設定することとなるが、報酬告示等に記載のとおり、指定を受けた日から6月以上経過した場合であって、6月間の実績に応じた報酬を算定する場合は、この限りではない。

仮に、1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満となる場合は、「03:1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満」を設定すること。

また、当該取扱いについては、就労継続支援B型においても同様である。


【参考】厚生労働省HP
インタフェース仕様書(都道府県編)平成30年4月施行分 13-7ページ


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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