【2018年(平成30年)5月28日】
平成30年度報酬改定の基本報酬体系適用後の新規事業所及び指定を受けた日から1年を経過しない既存事業所の場合、「08:無し(経過措置対象)」を設定することとなるが、報酬告示等に記載のとおり、指定を受けた日から6月以上経過した場合であって、6月間の実績に応じた報酬を算定する場合は、この限りではない。
仮に、1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満となる場合は、「03:1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満」を設定すること。
また、当該取扱いについては、就労継続支援B型においても同様である。