相談支援

(報酬関係)
契約変更した場合について
サービス利用支援を行った後に、指定特定相談支援事業者の廃止や利用者の市町村内の転居等により、別の指定特定相談支援事業者に契約変更した場合であって、同一の月に契約変更後の指定特定相談支援事業者が、契約変更前の指定特定相談支援事業者からサービス等利用計画を引き継ぎ、利用者の状況を把握するため利用者と面接したりサービス担当者会議を行う等モニタリングを行った場合に、契約変更前の指定特定相談支援事業者はサービス利用支援費を、契約変更後の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定することは可能と考えるが、いかがか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(指定基準関係)
補助の業務について
サービス等利用計画の作成については、厚生労働省令において「管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。」と定められているが、相談支援専門員の資格を有していない補助職員が計画を作成し、相談支援専門員が管理監督した計画を利用者に交付することは可能か。
可能であれば、計画作成担当者は、補助職員となるのか、相談支援専門員となるのか

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(報酬関係)
転出・転入について
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(その他)
指定管理について
市の福祉センターの運営について、指定特定相談支援事業を行っている法人に対し指定管理により委託している。市からは、相談支援についても指定管理料に含まれていると考えているので、指定管理者が指定特定相談支援事業者として行った計画相談に係る給付費について、国保連から事業所ではなく市に支払うこととしたい。

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(支給決定通知・事務処理要領)
基本相談支援について
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