貴見のとおり。
なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日付け障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」において、「指定就労定着支援事業者は、生活介護等にかかる指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない」としており、就労定着支援の事業者指定は次期更新の際まで有効なものとしている。
都道府県等におかれては、指定の更新の際に、就労定着支援事業所が指定基準を満たしているかどうかを確認した上で、指定の更新の可否を判断されたい。